射線審議会第127回総会議事録 平成26年4月4日(金)13:30~14:00
場 所 原子力規制委員会 13階 会議室A3.出席者委員上蓑委員、神谷委員、神田委員、杉村委員、富樫委員、藤川委員、二ツ川委員、山口委員事務局森本次長、竹内総括官、黒木部長、角田課長、石川企画官4.議 題(1)会長の選任(2)放射線審議会の運営について(3)その他議事
http://www.nsr.go.jp/committee/houshasen/h26fy/data/20140404.pdf
○黒木放射線防護対策部長
それでは定刻になりましたので、放射線審議会第127回総会を開催します。本日は大変お忙しい中を御出席賜り、ありがとうございました。私は事務局の原子力規制庁放射線防護対策部長の黒木でございます。皆様方には、後ほど会長を選出していただくことになりますが、それまでの間、大変僭越ではございますが、私が議事進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、議事に先立ちまして、原子力規制委員会を代表しまして、田中委員長から一言御挨拶をお願いいたします。
○田中原子力規制委員会委員長
規制委員長の田中でございます。どうぞよろしくお願いします。本日は大変お忙しい中、放射線審議会に御参集いただき、ありがとうございます。放射線審議会の開催に当たり、原子力規制委員会を代表して、一言申し上げたいと思います。放射線審議会は、放射線障害防止に関する技術的基準の斉一を図ることを目的として、昭和33年に設置された、非常に歴史ある大変重要な役割を担っている審議会でございます。この審議会の根拠となる法律では、技術的基準を策定するに当たっては、放射線を発生する物を取り扱う従事者、従業者及び一般国民の受ける放射線の線量を、これらの者に障害を及ぼすおそれのない線量以下とすることを基本方針とするとされています。東京電力福島第一原子力発電所事故以来、幾つかの基準が策定され、運用されてきました。それらは、皆様御承知のように、非常時に慌ただしく決められたということもありまして、福島の住民、そして国民に、その後混乱とか不安、さらに、今でもそうですが、いろんな疑念までもたらしております。この責任は、政治や行政だけではなくて、放射線防護に関わる科学者にも共通の責任として担うべきものと、私は考えています。人は放射線とどう向き合うべきか、合理的な基準と説明が、まさに今、求められています。国際的な科学の動向を踏まえ、最新の知見を反映させながら、国民の期待に応えていただきたいと切に願うところでございます。また、今後、具体的な諮問が各行政機関から出てくると思いますけれども、恐らくどのような諮問であっても、国民の関心が非常に高い重要な課題になるということが予想されます。ぜひ透明性を持って、率直かつ活発に、科学的に御審議いただけるよう、あわせてお願い申し上げます。最後になりましたけれども、このような責任の重い審議会をお引き受けいただきましたことを、大変ありがたく思っています。これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。(田中原子力規制委員会委員長 退席)
○黒木放射線防護対策部長
それでは議事に入りますが、本日は、新たに委員となられた先生方による第1回目の会合となります。最初に、委員の皆様を御紹介申し上げます。大変恐縮ではございますが、一言ずつ御挨拶を賜りたいと存じます。独立行政法人理化学研究所、仁科加速器研究センター安全業務室長、上蓑義朋様でございます。
○上蓑委員
埼玉県和光市にあります理化学研究所で大きなサイクロトロンの施設を持っていますけど、そこで、主に現場の放射線管理を担当しております上蓑と申します。よろしくお願いいたします。
○黒木放射線防護対策部長
国立大学法人広島大学副学長(復興支援・被ばく医療担当)、公立大学法人福島県立医科大学副学長、神谷研二様でございます。
○神谷委員
広島大学と福島県立医科大学で仕事をさせていただいております神谷研二と申します。私の専門は、放射線発がんの発がん機構の解明ということで仕事をさせてきていただきましたが、東海村臨界被ばく事故以降、広島大学が緊急被ばく医療に従事することになりましたので、私もその活動をしてきております。よろしくお願いいたします。
○黒木放射線防護対策部長
独立行政法人放射線医学総合研究所、放射線防護研究センター、規制科学研究プログラムサブリーダー、神田玲子様でございます。
○神田委員
放射線医学総合研究所の神田と申します。私は放射線による染色体異常の解析や、リスク認知調査研究を専門としております。どうぞよろしくお願いいたします。
○黒木放射線防護対策部長
国立大学法人神戸大学大学院医学研究科教授、同学長補佐、杉村和朗様でございます。
○杉村委員
神戸大学の杉村です。私、専門は放射線医学、診断学を専門にしております。どうぞよろしくお願いいたします。
○黒木放射線防護対策部長
国立大学法人京都大学大学院医学研究科教授、富樫かおり様でございます。
○富樫委員
京都大学大学院の放射線医学講座の富樫と申します。普通の病院の診断(臨床)をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
○黒木放射線防護対策部長
国立大学法人京都大学原子炉実験所准教授、藤川陽子様でございます。
○藤川委員
京都大学の藤川と申します。専門は放射性物質の環境動態ですとか、環境浄化技術をやっております。どうぞよろしくお願いいたします。
○黒木放射線防護対策部長
公益社団法人日本アイソトープ協会専任理事、二ツ川章二様でございます。
○二ツ川委員
アイソトープ協会の二ツ川でございます。私は放射線とかアイソトープを有効に、かつ安全に取り扱いができるような業務に従事いたしております。どうぞよろしくお願いいたします。
○黒木放射線防護対策部長
独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター原子力科学研究所副所長、山口恭弘様でございます。
○山口委員
原子力機構の原子力科学研究所の山口でございます。私は、しばらく前まで放射線の計測、それから、被ばく線量評価の分野の研究をしてまいりました。現在は原子力科学研究所という事業所の放射線もほかのものも含めた、一般の安全も含めた安全管理をしております。よろしくお願いいたします。
○黒木放射線防護対策部長
続きまして、簡単に事務局の職員を紹介します。原子力規制庁次長、森本でございます。原子力安全技術総括官、竹内でございます。放射線対策・保障措置課長、角田でございます。放射線対策・保障措置課放射線安全担当企画官、石川でございます。それから私、黒木でございます。それでは、早速議事に移りたいと思います。まず、本日の出席状況を御報告申し上げます。本日は8名全員御出席いただいており、会議は有効に成立しております。議題1として、放射線審議会会長の選任を行いたいと思います。参考資料 1 の放射線障害防止の技術的基準に関する法律第 八 条 第 1 項によりますと、「審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める」となっております。委員の互選となっておりますので、どなたか御意見はございませんでしょうか。
○杉村委員
よろしいですか。御経歴及び御業績から考えまして、国立大学法人広島大学副学長の神谷研二先生にお願いしてはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。
○神田委員
ただいま御推薦のありました神谷先生は、放射線影響分野並びに放射線防護分野で幅広い知見と経験をお持ちでいらっしゃいますので、私も神谷先生にお願いできればと思います。
○黒木放射線防護対策部長
ただいまお二人の委員から神谷委員を会長に御推薦いただきましたが、皆様いかがでございましょうか。(異議なし)
○黒木放射線防護対策部長
ありがとうございます。それでは、神谷委員に会長をお願いしたいと思います。それでは神谷委員、恐縮ではございますけれども、会長席に御移動いただき、今後の議事進行をお願いいたします。
○神谷会長
ただいま先生方の御推挙によりまして、会長に就任することになりました神谷研二と申します。一言、簡単に御挨拶申し上げます。この放射線審議会の目的は、先ほど田中委員長からお話がありましたように、放射線障害の防止に関する技術的基準の斉一化に関する審議を行うということになっております。私の役割は、本日お集まりいただきました先生方の深い学術的な知識や経験に基づいて、透明性、そして公平性の観点から御審議いただくことを助け、そして活発な議論の後に、一定の結論に至ることではないかというように思っております。甚だ微力で至らぬところが多々あるとは思いますが、先生方の御協力によりまして務めを果たしていきたいというように思っておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。それでは、続きまして、審議のほうに入っていきたいと思いますが、まず、審議の議題の2の前に決めていただきたいことがあります。それは、放射線障害防止の技術的基準に関する法律第八条第3項に定められているところによりまして、会長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代行するというようになっておりまして、これに基づいて会長代理を決めさせていただきたいと思います。私といたしましては、先ほどの御経歴等から判断いたしまして、私の知っている以外の分野で非常に専門的な知識と経験を持たれていらっしゃる山口委員に会長代理をお願いしたいというように思いますが、よろしゅうございますでしょうか。(異議なし)
○神谷会長
それでは、山口委員に会長代理をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
○山口会長代理
今、会長代理に指名されました山口でございます。微力でございますけれども、会長を補佐して、円滑な審議に努めたいと思います。よろしくお願いいたします。
○神谷会長
それでは、議事のほうに移らせていただきたいと思います。本日のカメラ撮影は、ここまでとさせていただいておりますので、以後の撮影は御遠慮いただきますよう、御協力のほどお願いいたします。それでは、議題2、放射線審議会の運営についてでございます。放射線審議会令第五条で「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める」というようにされておりまして、これまで運営規程が定められて、運営が行われてきております。本日は、この放射線審議会運営規定の改正を行いたいというように思っておりますが、この度、委員の先生方が新たに任命されていらっしゃいますので、まず、放射線審議会の所掌事務等につきまして、事務局から、まず簡単に説明を受けた上で、審議に入りたいと思います。それでは、事務局のほうの説明をお願いいたします。
○黒木放射線防護対策部長
まずお手元の資料の確認だけ、初めにしたいと思います。資料1が、放射線審議会の委員の名簿でございます。資料2が、今、まさに議題となっております、放射線審議会運営規程(案)でございます。資料3が、放射線審議会についてでございます。それから、参考資料としてちょっとかなり多くのものをつけてしまいましたけれども、参考資料1が、根拠法でありますところの放射線障害防止の技術的基準に関する法律の本文でございます。それから、参考資料の2が、その下の政令に当たります放射線審議会令。それから、参考資料3が、現行といいますか、従前の放射線審議会運営規程でございます。参考資料4が、原子力規制委員会のほうの議事運営要領でございます。参考資料5が、放射線審議会委員の任命にあたっての透明性・中立性を確保するための要件等についての委員会の決定でございます。そして、参考資料6が、この審議会の一番基本となります閣議決定でございます。審議会等の整理合理化に関する基本的計画、参考資料6としてつけております。それでは、資料3に基づきまして、放射線審議会の所掌事務について、簡単に御説明いたしたいと思っております。放射線審議会、そこの1.の(1)に書いておりますとおり、根拠法である放射線障害防止の技術的基準に関する法律、これはこの資料の3ページ以下に抜粋が載っておりますけれども、これに基づきまして、関係行政機関からの諮問を受け、放射線障害の防止に関する技術的基準の斉一化に関する審議を行うこととされております。なお、ここでいう技術的基準は法令、法律、政令、省令、あるいは法律・政令・省令により委任された告示を対象にしてきております。さらに、この下に恐らくいろんなマニュアルがあるかと思いますけれども、これについては、こういった告示までのさまざまな定めに従ってつくられておるということであろうかと思います。次に、(2)として審議会の基本的な役割でございますけれども、これは従前の放射線審議会、従前と申しますのは、平成11年の4月以前の放射線審議会と、平成11年4月以降の放射線審議会、大きく建前は異なっておりまして、平成11年4月以前は、そこの※に書いてありますように、所掌事務の中に「調査審議」ということで、放射線審議会が独自に調査審議を行い、それに基づいてさまざまな意見具申を行うという規程が存在していたのでございますが、平成11年4月のこの閣議決定によりまして、放射線審議会は法施行型審議会に位置づけられ、法律により審議会への必要的付議が定められている事項のみを審議事項とすることとされました。つまり、諮問に対して答申を出すといったのが基本的な任務とされております。さはさりながら、他方におきまして、こういった審議を円滑に進める、あるいは将来の諮問に備え、さまざまな考え方の整理を行わなければいけないという現実の必要がございますので、そのための調査・検討というのは継続して、平成11年4月以降も行われてきているところでございます。この資料の9ページを御覧いただきたいのですけども、これ、放射線審議会の意見具申及び報告書でございます。ちょうど真ん中辺りに横線引いてございますけど、まさにこれが、平成11年の法改正前と後であります。法改正前におきましては、意見具申という形で放射線審議会が独自に関係行政機関の長に対して意見具申をしていく形の所掌事務があったのでございますけど、それが削除された関係で、それ以降に関しましては、基本的には、先ほど申し上げましたように、将来の諮問に備え、考え方の整理を行うための調査・検討の結果を報告書という形にまとめまして、それを関係行政機関のほうに参考送付するといったような形の対応がとられてきているところでございます。それから、2.諮問・答申の流れでございます。関係行政機関の長は、放射線障害の防止に関する技術的基準を法令に定めようとするときは、放射線審議会に諮問をしなければならないとされております。これは法律上の規程でございます。放射線審議会は、関係行政機関の長の諮問に対しまして、放射線作業従事者及び一般国民の受ける放射線量をこれらの者に障害を及ぼすおそれのない線量以下にすることを基本方針として、これは先ほど田中委員長のお話の中でもございましたけれども、法律の中でこういった基本方針が定められておりまして、そういったことを踏まえながら斉一化の観点から審議の上、答申を出すといったようなことが、基本的な職務となります。その際、関係行政機関の長に対して意見を述べることができます。なお、関係行政機関の長からの諮問及び審議会で議決された答申につきましては、原子力規制庁から原子力規制委員会に報告をすることにいたしております。これは、もちろん答申については原子力規制委員会の同意、了解等を得るという趣旨ではございません。議決された答申について、このような議決がなされたといったことを原子力規制委員会に報告を行うものでございます。原子力規制庁という機関は、原子力規制委員会の事務局であると同時に、放射線審議会の事務局でもあるという二つの立場を持っております。最近の諮問・答申の状況でございますけれども、放射線審議会、平成13年1月から平成24年2月末まで、45件の諮問に対して答申を行ってきておるところでございまして、それについては、7ページ以下に列記しておるところでございます。私からは、以上でございます。
○神谷会長
ありがとうございました。それでは、ただいまの説明について御質問や追加の御意見等ございますでしょうか。よろしゅうございますか。(なし)
○神谷会長
それでは、続けて事務局から説明をお願いいたします。
○黒木放射線防護対策部長
それでは、放射線審議会の運営規程(案)、資料2について御説明いたします。これは、先ほど参考資料の中で、放射線審議会の運営規程、現行の規程、参考資料3でございますけれども、これの改正を行おうとするものでございます。改正の要点は、形式的なものでございまして、例えば参考資料の3の(1ページの)一番最後の行に、「幹事並びに文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課」ということで、放射線審議会が従前文部科学省のほうに置かれていたということを前提とした規程がございますので、それを全て原子力規制委員会、原子力規制庁のほうの、そういった形で修正しようとするものであります。具体的に申し上げますと、第五条の第2項におきまして「原子力規制庁及び議案の審議に必要な関係行政機関の職員は」ということで、出席のところに原子力規制庁が入ってくるということ。それから、同じく第十二条、これは部会のほうでございますけれども、部会の出席につきましても、原子力規制庁の職員が出席するといった形の規程を置こうとするものでございます。この運営規程については、平成26年4月4日から施行することになっております。内容につきましては、一読していただければ、非常に簡単な規程になっておりますけど、まず、会議が総会と部会があるということが第1条に書いてございます。総会の招集は、会長が原則として招集いたします。議事の公開につきましては、総会の議事、議事録及び会議資料は公開する。ただし、会長が議事、議事録及び会議資料を公開しないことが適当であるとしたときは、この限りではないとなっております。会長が、議長として総会の議事を掌理するということが第四条でございます。第五条につきましては、委員以外の者の出席を求めることができるということでございます。これにつきまして、当然のことながら放射線審議会、その審議する必要があれば関係行政機関のほうに対しまして資料の提供を要求したり、あるいは出席を要求したりということができますので、その規程を反映した規程でございます。第六条は、緊急議案、これは議案につきましては、事前に招集通知の際にお知らせすることになっておりますけども、場合によっては緊急に、議案が提起されることもあるということ。それから、総会だけじゃなくて、部会への附託ということで、総会、部会の構成をとっておりますので、部会の附託ということも考えられるということが第七条。八、九、十、十一、それぞれは部会に関する、十三までは、要するに、部会に関する同様の規程でございます。現時点では、まだ部会が置かれておりませんけども、これからいろんな形で審議をされるに当たりまして、その必要性について審議会において御判断いただいて、それで事務局のほうで、それでいろいろと事務的な段取りをしていくという形で進めてまいりたいと考えております。1点、議事の公開に関して、この場で1点御了解をいただきたい点がございます。と申しますのは、原子力規制委員会、本会議、週1回の会議でございます。それから、原子力規制委員会に置かれます検討会であるとか、あるいは検討会のもとで行いますワーキンググループ等々は、全てインターネットで同時に公開されるという建前をとっております。そういうことがあります。これは言うまでもなく透明性を確保したいということ。非常にわかりにくい議論が、やっぱり皆さんの目に触れることによって少しでも理解がしていただけるようなこともあるということもありまして、そういうふうな建前で運営しているところでございまして、放射線審議会におきましても、そういうような形で会議についてはインターネットによる同時の中継といったことを御了承いただければなと思っております。もし御了承いただけましたら、本会議、現在、録画を撮っておりますけれども、第1回目のこの会議につきましても、事後、録画についても公開いたしたいと考えております。私からは以上でございます。
○神谷会長
どうもありがとうございました。それでは、ただいまの説明に対して御質問や御意見ございましたら、お願いいたします。今回の運営規程の改正については、従来、放射線審議会は文部科学省が事務局として働いていたということですが、それが原子力規制庁にかわるということが大きな変更点でございます。
○山口会長代理
質問させていただきます。まず部会の設置なんですけれども、恐らく、この前の審議会のときとほとんど中身は同じなので、混乱なく、総会、部会の役割分担なり運営はいくんではないかとは思いますけれども、この新たな案で書いてある部会というのは、これ、常設のような部会で、何か審議があったときにそこにおろすようなものなのか、それから、ある課題があったときに設置してやる部会なのか、まずそれをお聞きしたいと思います。
○黒木放射線防護対策部長
その点に関しましては、この運営規程上は明らかにされておりません。まさにそれについては、恐らくテーマごとによって考えていく場合もあるし、常設のものになるかもしれません。それについては、この審議会のほうで御議論いただいて、その辺をお決めいただければよろしいかと思います。
○神谷会長
よろしゅうございますか。
○山口会長代理
はい。
○二ツ川委員
本質的な質問じゃないんですけども、今度変わったところ、過去のものには、幹事並びに云々というのがあったんですが、今回の場合には、ここが原子力規制庁だけになったんですが、その幹事という意味合いはなんだったんでしょうか。
○黒木放射線防護対策部長
幹事につきまして、率直に申しまして、今の段階では、これからどうするかは別にしまして、今の段階では幹事までは必要ないんじゃないかという判断でやっておりますけども。それ以上の特段の意味はございません。もしこれからかなりいろんなことをやっていく上で、幹事という形のものが必要であれば、その際、決めていきたいと思っております。
○神谷会長
よろしいですか。ほかにございますでしょうか。
○山口会長代理
前の規程でも、今回の規程でも、そうなんですけれども、基本的には、審議会は参集して、審議をして、そこで最終的に結論を出して答申をするという形になっています。これはもう集まらないと決議はできないという前提で書かれてあるんですけれども、もうそれは基本的に、そういうふうに運営していくということですね。何か記憶によりますと、前回の福島事故のときに集まれないような状況があったというふうに一部報道で聞いていますけれども。基本的には、集まって、審議をして、議決をするということですよね。
○黒木放射線防護対策部長
一つ、確かに、いろいろな緊急事態があった場合に来れないという場合もあるかもしれませんけれども、基本的には、やはり諮問、答申の形になっていますので、それぞれの定足数みたいな話があると思いますけれども、全員がそろうことは、全員というか、ある程度一定の人がそろうというのが前提で審議されているということはあります。ただ、これからいろんな検討をする際に、例えば全員が集まって、常にやらなきゃいけないのかなというのが一つありまして、これも運営の中でお決めいただかなきゃいけない話になるかもしれませんけども、ただ、特定テーマについて、例えば、今よく原子力規制委員会のほうでやっておりますのは、1人の委員を指名しまして、そこで、要するに事務局と一緒に一つものをつくっていって、それを要するに、一定煮詰まれば、委員会本体にかけるということをやっておりますので、あるいは、こういった形の審議会の形でなくても、機動的にいろんなことを検討するといった枠組みは考えていきたいなと思っております。
○神谷会長
ありがとうございます。それでよろしいですかね。今後、検討する余地があるということですか。
○山口会長代理
はい。基本的に了解いたしました。恐らく、定足数に足りた会議を開いて、議決するというのが基本だと思います。
○神谷会長
ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。(なし)
○神谷会長
それでは、御意見ないようでしたら、先ほど御説明いただきました運営規程の改正については御承認いただけますでしょうか。(はい)
○神谷会長
ありがとうございます。それと同時に、この会議の公開についてお話がございましたが、これについても御了解いただけますでしょうか。透明性を担保するためには、やはりインターネット等で同時中継をやったほうがいいというお話でございました。よろしゅうございますかね。(はい)
○神谷会長
それからもう1点、本日の会議に関しましては、録画を撮って、それを後ほど議事録とともに公開したいということでございますが、これもよろしゅうございますか。(はい)
○神谷会長
それでは、御了解していただいたということにさせていただきます。以上が本日御審議いただく内容となっておりましたので、先生方の御意見をいただいて無事終了いたしました。どうもありがとうございました。これ以外のことで、何か、先生方のほうからございますでしょうか。よろしゅうございますか。(なし)
○神谷会長
それでは、事務局から連絡事項等ありましたらお願いいたします。
○黒木放射線防護対策部長
特段ございません。
○神谷会長
それでは、ありがとうございました。以上をもちまして、第127回になります放射線審議会の総会を終了させていただきます。どうもありがとうございました。